(速報)換金ができなくなる!?岸田総理がパチンコ特殊景品の有価証券化検討か、、、?

どうも247回転の吉宗3を拾ったところ1回転目で強レア役を引きそのままボーナス直撃させたかいぴゅんです。いや~吉宗3って直撃あるんですね。たまに打ちますけど基本的に天井までいかないと当たらない。その上レギュラーを引くと本当にどうしようも無くなるイメージがあって期待値があると分かっていてもあんまり打つ気にならないんですよね。


ただ今日に限って言えばその前に「P結城友奈は勇者である」で負けていたのでやけになってAタイプを打つよりは良いかなと思って座りました。そして気になる結果なのですが結局最低保障すれすれの400枚で終わりました。いやほんとに当たらないしATに入らないんだからせめて入ったときくらいは出してもらわないと困りますわと思いながらパチンコ屋を後にするのでした。
さて今回のタイトルを読んでくれた方なら分かると思いますが換金ができなくなる!?という話を小耳に挟んだのでその真偽について調べていこうと思います。その話は本当なのか?またそれが本当だとしたらパチンコ屋は、私達はどうなってしまうのか?それでは行きましょう。

そもそも有価証券とは

この真偽について語る前に有価証券というものがわからないという方もいらっしゃると思います。有価証券とは現金以外で現金と同じ様に価値のあるもののことを指します。
例:図書カード、プリペイトカード、小切手、株券
そのため有価証券化するとした場合特殊景品では無くホールで図書カード等と交換する流れとなるということです。(結局そんなことをしても図書カードとかクオカードを買い取っている業者がいる限り関係ないと思いますが、、、)

真偽のほどは、、、

これはデマです。びっくりしましたよね。私もびっくりしました。これはあるニュースのコメント欄にあった意見をでかでかと記事のタイトルにしたことで起きた騒動でした。
ただ有価証券じゃないにしろ現金化ができなくなる可能性というのは少なからずあります。
それがこのニュースの元凶となったギャンブル等依存症対策基本法とそれを基に行っているギャンブル等依存症対策推進基本計画です。

ギャンブル等依存症対策基本法とギャンブル等依存症対策推進基本計画とは

ギャンブル等依存症対策基本法は安倍内閣の下で平成31年に定められました。そしてそれを基にギャンブル等依存症対策推進基本計画を進めていったのですが、そもそもギャンブル等依存症対策基本法は3年後にもう一度検討し直すという話で可決したものであったためその3年後である今年見直すことになりました。岸田総理は国民からの意見を募集しギャンブル等依存症対策基本法の中身を変更しようとしているため、有価証券にしようという意見が多数出た場合特集景品では無く有価証券に変わる可能性はあるのが現状です。

換金できなくなる可能性は、、、

ここまで読んできた皆さんの一番知りたいことは換金できなくなるのか?ということだと思います。結論から言いますと換金できなくなる確率は限りなく低いです。そもそも有価証券という事で考えた場合3点方式にしてしまえば関係が無いですし、風営法の23条で

第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。

というように定められているため風営法を変えるところから始めなくてはなりません。更に公営ギャンブルやIR等が盛り上がっている中パチンコだけ規制というのはギャンブル依存に向き合っていないと批判を浴びてしまう恐れがあります。そのためあまり気にせずパチンコパチスロライフを楽しめば良いと思います。

おわりに

今回はパチンコの現金化ができなくなる可能性のニュースについてまとめてみましたがいかがだったでしょうか?いやほんとにパチンコは良いとしても5号機が消えたこの時代にまだ何を規制したいのか本当に意味が分かりません。
なんか世間はパチンコを悪いものとしたいようですが私から言わせてもらえばソシャゲの課金の方がよっぽど問題にするべきだと思うと敵を作りつつ今回の話は終わりたいと思います。